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派遣会社設立支援
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一般労働者派遣事業と特定労働者派遣事業の設立支援いたします。
一般労働者派遣事業とは、登録型の人材派遣です。派遣会社に登録した
派遣スタッフが、派遣先を紹介されて勤務する期間だけ、派遣会社との雇用
関係が発生するしくみです。「一般派遣」を行なう場合は、厚生労働大臣の許可
が必要です。
特定労働者派遣事業は常用型の人材派遣です。派遣社員はすべて派遣会社
に常用雇用されており、派遣会社に入社してから退職するまで雇用関係が続き
ます。
※常用雇用の派遣スタッフとは、下記のいずれかの人のことです。
@期間の定めなく雇用されている人
A一定の期間を定めてこようされている人や日雇いの人であっても、
実際に1年を超えて引き続き雇用されていたり、採用から1年を超えて引き続き雇用
される見込みのある人
上記@Aの条件にあてはまらない派遣スタッフが一人でもいれば、「特定派遣」では
なく、「一般派遣」となります。
「特定派遣」を行うためには、厚生労働大臣に届出をする必要があります。
「一般派遣」の許可を取得するためには、会社の財政状況や事務所の実態など
いくつかの条件を満たした上で、厳しい許可審査をパスし、なおかつ、煩雑な
申請書や添付書類を揃えなければなりません。
「特定派遣」の届出にも届出書の他にも様々な書類が必要とされます。
当事務所では、派遣会社設立に向けて全力でサポートいたします。
派遣事業設立申請のポイント
この機会に是非、お気軽にお問合せください。 |
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