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特定労働者派遣事業届出書
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■ 特定労働者派遣事業届出書
◇「特定労働者派遣事業」の届出書
「特定労働者派遣事業」の届出は、基本的には「一般派遣」の許可申請
に準じて行います。事業計画書も、登録制と資産状況以外の点は「一般
労働者派遣事業」の場合と同じです。
「特定労働者派遣事業」の届出には、「特定労働者派遣事業届出書
(様式第9号)」を用います。
◇「特定労働者派遣事業」の事業計画書
「特定労働者派遣事業」の事業計画書は、「一般労働者派遣事業」と同じ様式
(様式第3号)を用います。
◇「一般労働者派遣事業」の場合との主な違いは、以下の点です。
@「派遣労働者雇用等計画」の「常用雇用労働者以外の労働者」の欄は空欄
A「労働者派遣計画」の「登録者関係従事者数」欄は、空欄
B財産的基礎に関する要件はありませんので、「資産等の状況」の欄への
記入は不要
■ 注意点
「特定労働者派遣事業」の届出は、一定の欠格要件に該当しなければ
受理されます。届出が受理された日から派遣事業を開始できますので、
「一般労働者派遣事業」よりも簡単に思いがちです。
しかし、「特定派遣」は基本的にすべての派遣スタッフを常用雇用しな
けれがいけないので、派遣元である雇用主としての責任は相当大きなもの
という自覚が必要です。
後々のトラブルやリスクを回避するためにも、派遣スタッフの雇用管理
体制や社会保険、福利厚生の整備など、十分な準備を整えてから届出書を
申請して事業を開始することが重要です。
この機会に是非、お気軽にお問い合わせください |
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