HOME
お問い合わせ
事務所概要
プロフィール
料金体系
コ ラ ム
ニュース
事務所便り
経営理念
社労士とは?
LINK社労士
LINK士業関係
LINK行政関係
西川社会保険労務事務所への連絡は、メール又は電話で!
E−mail
就業規則 是正勧告 労働保険・社会保険人事制度・労務管理


高齢雇用者の活用術



 ■改正された高年齢者雇用安定法

 ◇65歳までの雇用延長の義務化

  「65歳までの雇用延長の義務化」とは、どういうものでしょうか。具体的に
 は、平成18年4月1日から、定年(65歳未満のものに限る)の定めをしている事業
 主に対し、その雇用する高齢者(55歳以上の者)の65歳までの安定した雇用を確
 保するため、次のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を講ずることを義務
 づけるものです。

 @定年年齢の引上げ(定年の延長)

メリット デメリット
・簡単に実施でき、社員の理解が得
 やすい
・高齢化の進展に歯止め
・日本の社会風土にマッチ
・安心感による勤労意欲の向上
・従業員が全員対象となってしまう
・雇用契約が継続するため、労働
 条件を引き下げることが難しい
・退職金支払の問題


 A継続雇用制度(現に雇用している高年齢者が希望するときは、
  当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度)


  A 再雇用制度
メリット デメリット
・基準設定により、一定以上のスキ
 ルや能力を持つ高齢者のみ雇用で
 きる
・実質的に労働条件を引き下げるこ
 とが可能
・多様な就業形態が認められる
・労働条件が適切でないと、規律、
 秩序の乱れ、勤労意欲の低下す
 る可能性がある        
 

  B 勤務延長制度
メリット デメリット
・豊かな経験と優れた能力を有効に
 活用
・基準設定により、一定以上のスキル
 や能力を持つ高齢者のみ雇用できる
 
・労働条件が適切でないと、規律、
 秩序の乱れ、勤労意欲の低する
 可能性がある 

 B定年の定めの廃止
メリット デメリット
・高齢者の豊かな経験と優れた能力
 を有効に活用できる
・会社のイメージアップを図ること
 ができる


・会社側から退職さあえる場合、
 解雇になる
・職場の活力が減退する
・退職金支払のも問題
・人件費の管理が難しい


 ■65歳までの定年の引上げ

 ◇定年引上げのスケジュール
 
経過措置期間 義務化年齢
平成18年4月1日〜平成19年3月31日  62歳      
平成19年4月1日〜平成22年3月31日 63歳
平成22年4月1日〜平成25年3月31日 64歳
平成25年4月1日以降 65歳


  企業としては、安定した労働力の確保という点ではメリットとなりますが、
 年功序列の賃金制度の場合には、
賃金の上昇という問題と、退職金(金額の
 上昇問題と退職金の支給時期等)
への波及問題が発生します。
  したがって、65歳までの定年制の導入には、賃金制度・退職金制度等の人事
 処遇制度の見直しが必要となることに留意が必要です。

 
■60歳からの人材活用術

  原則は、希望者全員を65歳まで雇用延長します。しかし、事業主にとっては、
 優秀で会社に貢献している社員だけを雇用延長したいと考えるはずです。そこ
 で、激変緩和措置により次のことが許されます。
 
 1. 労使協定により継続雇用する者の「基準」を定めることができます。
     この場合は、希望者全員を対象としなくてもかまいません。
 2. 事業主が労使協定締結のために努力したにもかかわらず、協議が不調に終
    わった場合(会社側の条件を明示しただけでは認められない)
 3. 平成23年3月31日まで
「就業規則」等で、「基準」を定めることができます。
    (従業員300人以下の企業)
   
   そこで多くの企業が継続雇用制度(再雇用制度)の導入をしています。

 ■高年齢労働者の最適賃金を設計し、御社の人件費を削減します。

  少子高齢化による労働人口の減少を食い止めるために、政府は様々な施策を
 打ち出しています。特に高齢労働者については、
高年齢雇用継続給付金(60歳
 以降給与が低下した場合に雇用保険から補助をもらえる制度)
と在職老齢
 年金(働きつつ年金がもらえる制度)の活用
により、企業に負担が少なく雇用
 できるというメリットがあります。それを利用した賃金設計をすることにより
 高齢労働者のキャリア・スキルを生かすことができます。

 例:60歳までの給与が43万円(直近1年の賞与50万円)の社員の場合
  老齢厚生年金(報酬比例部分)1,400,000円 (定額部分)800,000円 (加給年金)396,000円


給与額の設定を430,000円にした場合 給与額の設定を309,000円にした場合
給与月額        430,000円
在職老齢年金月額       0円
高年齢雇用継続給付金月額   0円
総収入合計       430,000円
控除額合計        66,437円
月額手取額        363,563円
会社負担人件費(年額) 6,452,628円
給与月額         309,000円
在職老齢年金月額      86,797円
高年齢雇用継続給付金月額  8,837円
総収入合計        360,901円
控除額合計         43,733円
月額手取額        360,901円
会社負担人件費(年額)   4,772,940円

   社会保険料や所得源泉徴収税においても給与額及び賞与額に対して課される
  ことから会社の人件費の負担も軽減されます。上記における
従業員本人の月
  額給与額は121,000円
下がりますが、月額の手取額は2,662円の減少で抑え
  ることができます。

   さらに、
会社の月額負担額は139,974円の削減ができ、年額に換算すると
  
1,679,688円の削減を達成することができます。
   
 
 西川社会保険労務士事務所では、継続雇用制度(再雇用制度)の導入を
 されている事業主様、従業員の方お一人お一人についてシミュレーション
 を行い、最適な賃金をご提案いたします。
  
         
この機会に是非、お気軽にお問合せ下さい。



派遣会社設立支援 | 助成金申請サポート | 高齢者雇用対策 | 適格退職年金

大阪市東成区神路1丁目6-14  パールハイム深江橋303  
西川社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 西川利治
TEL 06-6977-1817 FAX 06-7161-7433
     大阪府社会保険労務士会所属                      
社会保険労務士登録番号 第27070079号

Copyright(C)2007 西川社会保険労務士事務所 All Right Reserved
西川社会保険労務士事務所 サービス提供地域
大阪府 大阪市 (大阪市旭区 大阪市阿倍野区 大阪市生野区 大阪市北区 大阪市此花区 大阪市城東区 大阪市住之江区 大阪市住吉区 大阪市大正区 大阪市中央区 大阪市鶴見区 大阪市天王寺区 大阪市浪速区 大阪市西区 大阪市西成区 大阪市西淀川区 大阪市東住吉区 大阪市東成区 大阪市東淀川区 大阪市平野区 大阪市福島区 大阪市港区 大阪市都島区 大阪市淀川区) 池田市 泉大津市 泉佐野市 和泉市 茨木市 大阪狭山市 貝塚市 柏原市 交野市 門真市 河内長野市 岸和田市 堺市 四条畷市 吹田市 摂津市 泉南市 高石市 高槻市 大東市 豊中市 富田林市 寝屋川市 羽曳野市 阪南市 東大阪市 枚方市 藤井寺市 松原市 箕面市 守口市 八尾市 兵庫県(尼崎市 西宮市)