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保護される企業の「営業秘密」の範囲が
拡大する可能性
■ 年内にも指針を抜本的に見直し
経済産業省は、法律で保護する企業の「営業秘密」の管理手法の目安
を示す指針を抜本的に見直し、年内にも改定する方針です。この見直に
より、これまでよりも幅広い範囲の情報が営業秘密として認められる可
能性があります。
■ 現在の「営業秘密」事情
不正競争防止法では、従業員が営業秘密を故意に漏らした場合などに刑
事罰を科すことができるほか、被害を受けた企業が損害賠償や差止請求
をできるとしています。保護の対象になる営業秘密については、経済産
業省の「営業秘密管理指針」で定義された、以下の3つの要件を満たす
必要があるとされています。
(1)機密管理性:施錠保管するなど秘密として管理している
(2)有用性:事業に有用な技術・営業上の情報である
(3)非公知性:公然と知られていない
法律だけでは営業秘密として保護される情報の範囲がはっきりしない
ため、2003年に、営業秘密と認められるのに必要な企業の管理手法など
を例示した指針がつくられました。この指針では、営業秘密の「望まし
い管理水準」として、情報へのアクセス制限や特定の管理者による施錠、
パソコン保管時のパスワード管理などが列挙されています。
指針に法的拘束力はありませんが、秘密漏洩事件に関する裁判では、
企業が指針に基づいた管理をしていたかどうかが、営業秘密と認定され
るための重要な判断材料となります。指針に沿った管理をしていなかっ
たため、漏れた情報が営業秘密と認められなかった例も多くあります。
■ 見直しの内容
今回の見直しでは、企業側からの「これまでの指針は一律に高い管理
水準を求めすぎている」との批判を受け、業種や企業規模に応じた弾力
的な基準に改めることが検討されています。
具体的には、商品の研究開発や試験に長い時間がかかり、開発に失敗
するリスクも高く、情報を幅広く企業秘密として認めて保護しなければ
研究開発意欲をそぐおそれのあるバイオテクノロジー・医療分野などで
は管理水準が下げられます。
また、中小零細企業も緩和の対象となる見通しです。特に中小企業など
から不満の大きかった、管理の際の施錠やパスワード設定、社内での独
立した秘密管理部署の設置などについては、削除したり条件を付けたり
するなどして管理水準を緩和することが検討されています。
こうした見直しにより、従来よりも幅広い範囲の企業情報が営業秘密と
して保護される効果が期待されていますが、一方で、他社の企業情報等
について、これまで以上に慎重に取り扱う必要が出てくるかもしれまん。
未払い賃金に関する従業員救済制度
■ 勤務先が経営破たん
勤めていた会社が経営破たんしてしまい、「もう少し待ってもらえな
いか」と言われていた先月分の給与も支払われなくなってしまった。こ
のままでは生活が立ち行かなくなってしまう…。このようなケースでは、
従業員救済のため、労働者に対して未払い賃金の一部を立替払いする
「未払い賃金の立替払い制度」がセーフティネットとして用意されてい
ます。
■ 未払い賃金の立替払い制度とは
未払い賃金の立替払い制度では、「賃金の支払いの確保等に関する法
律」に基づいて、労働者健康福祉機構(旧労働福祉事業団)が未払い賃
金の一定範囲を立替払いします。機構は労働者が持つ賃金請求権を代わ
りに取得し、もし事業者に資産があれば、そこから立替払いした賃金を
回収します。
立替払いの請求は、未払い賃金のある労働者が、破産等の証明者から証
明書の交付を受け、機構に提出して行います。証明者は、会社の倒産が
破産などの法的手続による倒産なのか事業停止などの事実上の倒産なの
かにより異なります。法的手続による倒産の場合は裁判所が選任した管
財人や清算人、事実上の倒産の場合は会社所在地を管轄する労働基準監
督署長が証明者となります。
立替払いの金額は、退職前6カ月間に未払いになった給与や退職金の80
%です。賞与や総額2万円未満の未払い賃金については対象とはなりま
せん。また、退職時の年齢に応じて支払われる金額に上限が設けられて
おり、30歳未満は88万円、30歳以上45歳未満は176万円、45歳以上は
296万円とされています。
■ 対象は中小企業、パートやアルバイトも対象者
この制度の特徴の1つとして、対象は中小企業に限定されるということ
が挙げられます。中小企業の範囲については、業種別に4つの区分に分
けられていますが、一例を挙げると、一般的な産業であれば「資本金3
億円以下または労働者300人以下」、サービス業であれば「資本金5,000
万円以下または労働者100人以下」などとなっています。
また、この制度は正社員だけを対象者にしたものではありません。パー
トやアルバイト、外国人労働者等、労災保険の適用事業場に雇われて賃
金を得ていた労働者であれば、雇用形態・国籍等を問わず、未払い賃金
の立替払いの対象となります。
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