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西川社会保険労務士事務所へのご連絡は、メール又はお電話で! |
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事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的とする社会保険労務士法に基づく国家資格者です。
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・労働及び社会保険に関する法令に基づいて申請書等を作成するこ
と。
・申請書等について、その提出に関する手続を代わってすること。
・労働社会保険諸法令に基づく申請等について、又は当該申請書等に
係る行政機関等の調査若しくは処分に対してする主張若しくは陳述
について、代理すること。
・労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類を作成すること。
・事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険
諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、又は
指導すること。
※ 特定社会保険労務士とは
・個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委
員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均
等法18条1項及びパートタイム労働法22条1項の調停の手続につい
て、紛争の当事者を代理すること
・地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて
都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争
の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争
(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特
定独立行政法人等の労働関係に関する法律26条1項に規定する紛
争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を
除く。)をいう。)に関するあっせんの手続について、紛争の
当事者を代理すること
・個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が民事訴訟法368条1項に定
める額を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任してい
るものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定
する民間紛争解決手続をいう。)であつて、個別労働関係紛争の
民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認
められる団体として厚生労働大臣が指定するものが行うものに
ついて、紛争の当事者を代理すること
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