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社会保険及び労働保険への加入
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■ 社会保険・労働保険の加入
◇保険加入は派遣元の義務です
派遣スタッフを社会保険、労働保険へ加入させるのは、派遣スタッフを雇用
する派遣元の義務となっています。派遣元は、すべての派遣スタッフを労災
保険に加入させ、それぞれの加入要件にあてはまる人を社会保険、雇用保険
に加入させなければなりません。
社会保険、労働保険への加入は、人材派遣の許可要件なので、適法に保険加入
ができていない会社は、そもそも許可を取得することができません。
また、派遣スタッフを派遣するにあたって、派遣元は保険の加入状況を派遣先
に通知しなければならない義務があります。この通知をせずに派遣を行うことは
許されません。
そして、毎年1回提出義務がある「事業報告書」でも、すべての派遣スタッフ
の保険の加入状況を報告しなければなりません。「事業報告書」にはすべての
派遣スタッフについての派遣状況を記入する義務があるので、派遣の実態と
保険の加入状況に矛盾がある場合は、行政から指摘や指導を受けることに
なります。
以上の事を踏まえて、人材派遣の事業を行う上では、社会保険、労働保険に
適法に加入することは、最低限のコンプライアンスということができます。
この機会に是非、お気軽にお問い合わせください |
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