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社会保険及び労働保険への加入


 ■ 社会保険・労働保険の加入


 
◇保険加入は派遣元の義務です
 
  派遣スタッフを社会保険、労働保険へ加入させるのは、派遣スタッフを雇用
 する派遣元の義務となっています。派遣元は、すべての派遣スタッフを労災
 保険に加入させ、それぞれの加入要件にあてはまる人を社会保険、雇用保険
 に加入させなければなりません。

  社会保険、労働保険への加入は、人材派遣の許可要件なので、適法に保険加入
 ができていない会社は、そもそも許可を取得することができません。
 
  また、派遣スタッフを派遣するにあたって、派遣元は保険の加入状況を派遣先
 に通知しなければならない義務があります。この通知をせずに派遣を行うことは
 許されません。
 
  そして、毎年1回提出義務がある「事業報告書」でも、すべての派遣スタッフ
 の保険の加入状況を報告しなければなりません。「事業報告書」にはすべての
 派遣スタッフについての派遣状況を記入する義務があるので、派遣の実態と
 保険の加入状況に矛盾がある場合は、行政から指摘や指導を受けることに
 なります。

  以上の事を踏まえて、人材派遣の事業を行う上では、社会保険、労働保険に
 適法に加入することは、最低限のコンプライアンスということができます。








         この機会に是非、お気軽にお問い合わせください

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大阪市東成区神路1丁目6-14  パールハイム深江橋303  
西川社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 西川利治
TEL 06-6977-1817 FAX 06-7161-7433
     大阪府社会保険労務士会所属                      
社会保険労務士登録番号 第27070079号

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