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人材派遣個別契約書


 ■ 人材派遣個別契約書とは?
  
   「人材派遣個別契約書」は「人材派遣基本契約書」とは違い、派遣法で
  締結が義務付けられています。派遣元と派遣先は、必ず書面で契約を
  取り交わす必要があります。「人材派遣個別契約書」によって、派遣
  スタッフの就業条件の取り交わしができた段階ではじめて人材派遣を
  行うことができます。
   派遣期間に制限がある業務へ派遣を行う場合は、「人材派遣個別契約書」の
  締結に先立って、派遣元は派遣先から「派遣受入期間の制限の通知」を
  もらう必要があります。
   「派遣受入期間の制限の通知」とは、ある派遣先に対して派遣が許される
  期間の満了日を教えてもらう通知のことです。この通知で満了日を確認して
  から派遣期間を決定し、「人材派遣個別契約書」を締結します。
  「人材派遣個別契約書」の締結にあたっては、派遣元は派遣先に対して、
  「一般派遣」の許可番号か「特定派遣」の届出受理番号を明示しなければ
  なりませんので、要注意です。
 
 ■「人材派遣個別契約書」に記載すべき事項

  @派遣スタッフが従事する業務内容
  A派遣先の事務所の名称、所在地、部署、電話番号
  B指揮命令者の部署、役職、氏名
  C派遣期間、派遣就業をする日
  D始業就業の時刻、休憩時間
  E安全衛生に関する事項
  F派遣スタッフからの苦情処理について
  G派遣契約の中途解約にあたって講ずる取り組み
  H紹介予定派遣の場合は、紹介予定派遣について
  I派遣元責任者、派遣先責任者の役職、氏名、連絡先
  J時間外、休日労働について
  K福利厚生の便宜供与について
  L派遣期間の制限を受けない業務の場合は、そのこと(専門26業務、
   プロジェクト業務、育児介護代業務、就業日数が少ない業務)
  M派遣スタッフの人数







         この機会に是非、お気軽にお問い合わせください

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大阪市東成区神路1丁目6-14  パールハイム深江橋303  
西川社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 西川利治
TEL 06-6977-1817 FAX 06-7161-7433
     大阪府社会保険労務士会所属                      
社会保険労務士登録番号 第27070079号

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