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派遣スタッフの労働契約と就業規則
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■ 派遣スタッフの労働契約と就業規則について
◇労働契約
「労働契約」とは、労働者が会社のために働くことを約束し、会社が
労働者に働きの見返りとして給料を支払うことを約束する契約のことで、
「雇用契約」ともいわれています。
派遣スタッフの「労働契約」は、雇用関係のある派遣元と締結されます。
常用型の「特定派遣」の場合は入社時に、登録型の「一般派遣」の場合は
派遣先での就業の機会ごとに、派遣元と「労働契約」が結ばれることに
なります。
◇就業規則
「就業規則」とは、会社が労働者の労働条件や服務規律を定めた規則の
ことをいいます。
派遣スタッフには、就業している派遣先の「就業規則」ではなく、雇用
されている派遣元の「就業規則」が適用されます。ただ、派遣先の
「就業規則」のうち、職場での服務規律などは、派遣スタッフも拘束され
ます。
「就業規則」は、常時10人以上の労働者を雇用する会社には、届出の義務が
あります。派遣元の場合は、派遣スタッフも含めて常時10人以上の労働者を
雇用する事業所では、「就業規則」を労働基準監督署に届け出なければ
なりません。
この機会に是非、お気軽にお問い合わせください |
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