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派遣元責任者
 
 ■ 派遣元責任者とは?


 派遣元責任者とは派遣事業を行うにあたっての実務責任者で派遣スタッフ
  100人につき、1人以上の「派遣元責任者」を選任しなければなりません。
 
 
■ 派遣元責任者の条件
  

  T.欠格事由に該当しない

    
    禁固刑または一定の労働法違反で罰金刑以上に処されてから、5年を経過
    しないなど
    20歳以上であること
  
  U.
雇用管理の経験(※注)
    
    20歳以降、3年以上の雇用管理の経験をもっていること
    
    @雇用管理の経験と派遣労働者の経験を合わせた期間が3年以上
     (うち、1年以上は雇用管理の経験が必要)
    
    A雇用管理の経験と職業経験を合わせた期間が5年以上
     (うち、1年以上は雇用管理の経験が必要)
    
    B労働行政、職業紹介事業、労働者供給事業の経験が3年以上

    
※注 平成21年10月1日以降、雇用管理経験3年以上のみに限定
  
  V.
派遣元責任者講習を受講すること
    
    派遣元責任者講習は、日本人材派遣協会などの団体が、全国の主要都市
    で実施しています。




      この機会に是非、お気軽にお問合せください。

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大阪市東成区神路1丁目6-14  パールハイム深江橋303  
西川社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 西川利治
TEL 06-6977-1817 FAX 06-7161-7433
     大阪府社会保険労務士会所属                      
社会保険労務士登録番号 第27070079号

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