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中小企業労働時間適正化促進助成金


 
 ■ 
制度の概要


   常用労働者100人以下の企業で、「特別条項付き時間外労働協定」
  を定めた事業主が、働き方の見直しを通じ、労働時間の適正化に
  取り組んだ場合に、その実施した内容に応じて支給されるものです。
  45時間超の残業時間を減らすことをきっかけに、労働時間の短縮を
  実現した場合に100万円の定額が支給されます。


 ■ 
受給できる事業主

   
   以下のすべての条件を満たす労災保険適用事業主であることが条件です。

   @中小事業主(次のいずれかに該当する事業主)であること。
    ・資本金の額または出資の総額が3億円(小売業またはサービス業を
     主たる事業とする事業主については5,000万円、卸売業を主たる
     事業とする事業主については1億円)以下であること。
    ・常時使用する労働者の数が300人以下(小売業を主たる事業とする
     事業主については50人、卸売業またはサービス業を主たる事業と
     する事業主については100人)以下であること。

   A「働き方改革プラン」を作成し、都道府県労働局長の認定を受けた
    事業主であること。

   B「働き方改革プラン」認定日において、特別条項付き時間外労働
    協定を締結している事業主であること。なお、限度時間の適用が
    除外されている事業または業務についてはこの限りではありません。

   C賃金台帳等の帳簿等を備え付け、都道府県労働局長の認定を受け
    た事業主であること。また、賃金不払等の労働法令違反がないこと。
 
   D労働保険料を、2年を超えて滞納していないこと。あるいは、計画
    申請日より3年前から支給申請日までの間に、各種助成金について
    偽りその他不正行為がなかったこと。


回数

支給期間

支給額

1

認定を受けた「働き方改革プラン」に従い、時間外労働協定、就業規則等の整備・改定・届出

50万円

2

時間外労働削減等の措置および省力化投資等の措置または雇入措置是正を完了・確認

50万円

合計

100万円

  ※第2回の措置が完了しなかった場合には、第1回の支給額は全額返還となります
   ので注意が必要です。



 ■ 
申請手続

 
   総労働時間を削減するために「働き方改革プラン」(実施期間1年間)
  を策定し、プランに盛り込まれた内容を実施した場合に支給されます。
  支給までの流れは以下の通りです。
 
    @「働き方改革プラン」の策定および認定申請
    A「働き方改革プラン」の認定
    B 認定から2ヶ月以内に第1回支給申請
    C 第1回支給
    D「働き方改革プラン」終了日から1ヶ月以内に実施状況報告+第2回
      支給申請
    E 第2回支給

   ◆「特別条項付き時間外労働協定」とは?

     限度時間以上の時間外労働を行う特別の事情(臨時的なものに限定)が
     予想させた場合、労使間で一定の協定を締結することで、限度時間を
     超える時間を延長時間とすることができます。
     つまり、労基法36条1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関す
     る基準(36協定)に規定する労働時間の延長の限度を超えて、労働時間
     を延長することができる旨を定めた労使協定のことです。

   ◆「働き方改革プラン」とは?

     以下の3点を必ず盛り込まなければなりません。

    1.時間外労働削減の措置1(次のいずれか1つを選択)
      @特別条項付き時間外労働協定の対象労働者を半分以上
       減少させること 
      A1ヵ月の限度時間を越える時間外労働に係る割増賃金率を
       35%以上とすること

    2.時間外労働削減の措置2(次のいずれか1つを選択)
      @年次有給休暇の取得促進策(計画付与制度の導入・拡充等)
      A休日労働をさせることができる労働者数を減少させること
      Bノー残業デーの導入等の時間外労働削減策

    3. その他の措置(次のいずれかの1つを選択)
      @300万円異常の省力化投資などの措置
      A新規雇入れ措置


 
■ ポイント


   時短を目的とした助成金であり、この7月に施行されました。特徴は
  「働き方改革プラン」で、各項目について基準があります。これが、
  この助成金の「隠れた要件」かもしれません。

   時間外労働削減の措置 :対象労働者を従来の半分以下にすること、
               休日労働対象労働者は1人でも減れば可。
   省力化投資等の措置  :「300万円要件」は、機会やコンピュータソフト
               の他、教育訓練も含む。
   新規雇入れ措置    :申請日前より人数がふえていること、1人
               以上雇うこと、







      
この機会に是非、お気軽にお問合せください。

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西川社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 西川利治
TEL 06-6977-1817 FAX 06-7161-7433
     大阪府社会保険労務士会所属                      
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