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試行雇用奨励金
公共職業安定所長が認める者を安定所の紹介により短期的、試行的に雇い入れたとき
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■ 受給できる事業主
1.雇用保険の適用事業の事業主
2.公共職業安定所に求職申込みをしている次の者のうち、試行雇用
を経ることが適当であると公共職業安定所長が認める者を、安定
所の紹介によりトライアル雇用(トライアル雇用を実施する期間は、
対象者を雇い入れた日から原則として3ヶ月)として雇い入れたこと。
@中高年齢者 45歳以上65歳未満であって、原則として雇用保険
受給資格者である者。
A若年者等 35歳未満の者
B母子家庭の母等
C季節労働者 季節的業務に従事する労働者として雇用され、当該
年度の10月1日以降に離職した特例受給資格者であって、トライア
ル雇用開始時に65歳未満である者。
D障害者
E日雇労働者
Fホームレス
3.安定所からトライアル雇用に係る職業紹介を受ける以前に、職業
紹介に係る対象者を雇用することを約していないこと。
4.トライアル雇用を開始した日前6ヶ月前からトライアル雇用終了日
までの間に、事業所都合による解雇をしていない、または特定受給
資格者となる離職者を3人超、かつ被保険者数の6%超発生させて
いないこと。
5.トライアル雇用を開始した日の前日から起算して過去3年間において、
トライアル雇用に係る対象者を雇用したことがないこと。
6.資本金、経済的・組織的関連性等の状況からみて対象労働者を雇用
していた事業主と密接な関係にないこと。
7.対象労働者に支払うべき賃金を、支払期日を越えて支払っていない
こと。
■ 受給できる額
試行雇用労働者1人につき月額4万円(上限)とし、支給対象期間(最長3ヶ
月間)の各月支給額の合計額。
※ @およびAの場合はBの額。
@雇用期間が1ヵ月に満たない月がある場合
A支給対象期間のある1ヵ月について、試行雇用労働者本人の都合に
よる休暇(ただし法令により事業主が労働者に対し付与を義務付け
られている休暇は除く)または実施事業主の都合による休業の場合。
B算定式
A=対象労働者1ヵ月間に実際に就労した日数/対象労働者が1ヵ月間
に就労を予定していた日数
割合
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支給額(月額)
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A≧75%
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4万円
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75%>A≧50%
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3万円
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50%>A≧25%
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2万円
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25%>A>0%
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1万円
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A=0%
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0万円
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■ 受給のための手続
いつ
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実施計画
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雇入れの日から2週間以内
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支給申請
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トライアル雇用が終了した日の翌日から起算して1ヵ月以内
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どこに
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公共職業安定所
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なにを
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実施計画
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トライアル雇用実施計画書
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支給申請
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支給申請書、トライアル雇用結果報告書、
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この機会に是非、お気軽にお問合せください。
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