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試行雇用奨励金

公共職業安定所長が認める者を安定所の紹介により短期的、試行的に雇い入れたとき

 
 ■ 
受給できる事業主

  
  1.雇用保険の適用事業の事業主

  2.公共職業安定所に求職申込みをしている次の者のうち、試行雇用
    を経ることが適当であると公共職業安定所長が認める者を、安定
    所の紹介によりトライアル雇用(トライアル雇用を実施する期間は、
    対象者を雇い入れた日から原則として3ヶ月)として雇い入れたこと。

   @中高年齢者 45歳以上65歳未満であって、原則として雇用保険
    受給資格者である者。
   A若年者等 35歳未満の者
   B母子家庭の母等
   C季節労働者 季節的業務に従事する労働者として雇用され、当該
    年度の10月1日以降に離職した特例受給資格者であって、トライア
    ル雇用開始時に65歳未満である者。
   D障害者
   E日雇労働者
   Fホームレス

  3.安定所からトライアル雇用に係る職業紹介を受ける以前に、職業
    紹介に係る対象者を雇用することを約していないこと。
 
  4.トライアル雇用を開始した日前6ヶ月前からトライアル雇用終了日
    までの間に、事業所都合による解雇をしていない、または特定受給
    資格者となる離職者を3人超、かつ被保険者数の6%超発生させて
    いないこと。

  5.トライアル雇用を開始した日の前日から起算して過去3年間において、
    トライアル雇用に係る対象者を雇用したことがないこと。

  6.資本金、経済的・組織的関連性等の状況からみて対象労働者を雇用
    していた事業主と密接な関係にないこと。

  7.対象労働者に支払うべき賃金を、支払期日を越えて支払っていない
    こと。


 ■ 受給できる額


   試行雇用労働者1人につき月額4万円(上限)とし、支給対象期間(最長3ヶ
   月間)の各月支給額の合計額。
   
   ※ @およびAの場合はBの額。

     @雇用期間が1ヵ月に満たない月がある場合
     A支給対象期間のある1ヵ月について、試行雇用労働者本人の都合に
      よる休暇(ただし法令により事業主が労働者に対し付与を義務付け
      られている休暇は除く)または実施事業主の都合による休業の場合。
     B算定式
      A=対象労働者1ヵ月間に実際に就労した日数/対象労働者が1ヵ月間
       に就労を予定していた日数

割合

支給額(月額)

A75

4万円

75%>A50

3万円

50%>A25

2万円

25%>A0

1万円

A0

0万円

 
 ■ 受給のための手続

いつ

実施計画

雇入れの日から2週間以内

支給申請

トライアル雇用が終了した日の翌日から起算して1ヵ月以内

どこに

公共職業安定所

なにを

実施計画

トライアル雇用実施計画書

支給申請

支給申請書、トライアル雇用結果報告書、







      
この機会に是非、お気軽にお問合せください。

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西川社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 西川利治
TEL 06-6977-1817 FAX 06-7161-7433
     大阪府社会保険労務士会所属                      
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