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地域創業助成金
地域に貢献できる法人を設立または開業し、非自発的離職者を1人以上含む2人以上の労働者を雇用したとき
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■ 受給できる事業主
1.雇用保険の適用事業主。
2.法人の設立または個人事業の開業後6ヶ月以内に地域貢献事業計画書
を提出し、認定を受けたこと。
3.認定を受けた計画に基づき、地域貢献事業を主たる事業として行う
法人等を新たに設立すること。
4.認定を受けた計画に基づき、次の貢献事業を行うものであること。
@個人・家庭向けサービス
A社会人向け教育サービス
B企業・団体向けサービス
C住宅関連サービス
D子育てサービス
E高齢者ケアサービス
F医療サービス
Gリーガルサービス
H環境サービス
I地方公共団体からのアウトソーシング
J地域重点分野
5.次の@からCの条件を満たす労働者を2人以上(ただし、非自発的離職
者自らが法人等の設立を行う場合は、1人以上)雇用している事業主で
あること。
@雇用保険の一般被保険者(ただし、1人以上は短時間労働被保険者を除く
一般被保険者であること)
A雇入れ日現在で65歳未満の者
B法人等の設立の日から1年6ヶ月以内に雇い入れられた者
C雇入れから3ヶ月以上経過した者
6.創業支援対象者のうち、1人以上が非自発的離職者であること。ただし、
非自発的離職者自らが法人等の設立を行う場合は、この限りではない。
7.資本、資金、人事、取引等の状況からみて、親会社、子会社または関連
会社とほぼ同等の関係にある事業主が行う事業と、事業内容に関し同一
性が認められる事業を行っていないこと。
8.法人等の代表者が、事業内容に同一性が認められる他の個人事業主もし
くは法人の代表者でないこと、またはこれらであった者でないこと。
9.法人等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員(その数が3人以上で
あるものに限る。)の過半数が、事業内容に同一性が認められる事業を
行う他の事業主の役員である者、または役員であった者でないこと。
10.人等の設立の日から、助成金の支給が決定される日までの間に当該法人
等が雇用する雇用保険の一般被保険者を事業主都合で解雇したことがな
い事業主であること。
11.成金の支給決定に必要な労働関係帳簿類(出勤簿、タイムカード、賃金
台帳、労働者名簿)を備えている事業主であること。受給できる額
■ 受給できる額
新規創業支援金
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創業後6ヶ月間に支払った対象経費の1/3
(上限500万円)
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雇入れ奨励金
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1人につき30万円(短時間労働被保険者15万円)
上限100人
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■ 受給のための手続
いつ
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認定申請
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法人設立の翌日から6ヶ月以内
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支給申請
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対象労働者2人目の雇入れから3ヶ月経過後
1ヵ月以内
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どこに
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高年齢者雇用開発協会
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なにを
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認定申請
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事業計画書
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支給申請
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支給申請書、添付書類
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この機会に是非、お気軽にお問合せください。
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