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雇用支援制度導入奨励金
トライアル雇用終了後に常用雇用へ移行し、一定の雇用環境の改善措置等を実施したとき
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■ 受給できる事業主
1.トライアル雇用求人(トライアル雇用併用求人を含む)を提出
した事業主。
2.試行雇用の奨励金の支給対象事業主。
3.トライアル雇用により雇用した者(以下「試行雇用労働者」と
いう)を、常用雇用へ移行し、雇用保険の被保険者として雇用
したこと。
4.トライアル雇用開始から常用雇用へ移行するまでの間(常用雇
用への移行日を含む)に、試行雇用労働者の就労・就職が容易
になるように、次のいずれかの雇用環境の改善措置を行ったこと。
@同事業所に雇用されている他の常用労働者と比較して30分以上
の時差出勤を導入した事業主。
A試行雇用労働者の定着を図るため、指導責任者を任命し、常用
雇用後も継続して指導、援助を実施した事業主。
B教育訓練制度、実習制度等を整備した事業主。
Cその他、就業規則、労働協約等の改正を実施し、雇用環境の
改善を行った事業主。
D障害者の場合に限っては、@からCまでのほか、次のいずれか
の措置実施したこと。
(イ) 在宅勤務制度を導入した事業主。
(ロ) 必要な通院時間の確保を行った事業主。
(ハ) 事業所のバリアフリー化等施設の改善を行った事業主。
5.4の設置の実施状況等を明らかにする書類を整備していること。
■ 受給できる額
1事業主1回あたり30万円(同一事業主が複数の試行雇用労働者に対し、
同一の雇用環境の改善措置等を実施した場合は、1回の支給)
■ 受給のための手続
いつ
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常用雇用へ移行した日以降の最初の賃金支払日の翌月から2ヶ月以内
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どこに
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公共職業安定所
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なにを
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支給申請書、添付書類
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■ 受給のためのポイント
1.同一事業主が複数の試行雇用労働者に対し、それぞれ別の雇用
環境の改善措置等を実施し、それに合理性がある場合は複数回
の支給。
2.添付書類は以下の通りです。
なお、試行雇用奨励金と同時に申請することができます。
@当該試行雇用労働者が常用雇用へと移行したことを証明する
もの(トライアル雇用結果報告書兼試行雇用奨励金支給申請書
(写)で可)
A当該試行雇用労働者に係る出勤簿(写)および賃金台帳(写)等
(支給申請の直近の賃金締切日までのもの)
B雇用環境の改善措置等の実施を証明する書類等(就業規則、
労働協約、労働条件通知書等勤務時間、勤務形態、援助の実態
が確認できるもの)
なお、事業所のバリアフリー化等設備の改善を実施した場合は、
施工の見積書、発注書、施工前後の写真等施工の実施が確認で
きるもの
Cその他管轄労働局の長が必要と認めるもの
この機会に是非、お気軽にお問合せください。
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