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雇用支援制度導入奨励金

トライアル雇用終了後に常用雇用へ移行し、一定の雇用環境の改善措置等を実施したとき

 
 
 
■ 
受給できる事業主

  1.トライアル雇用求人(トライアル雇用併用求人を含む)を提出
    した事業主。
 
  2.試行雇用の奨励金の支給対象事業主。
 
  3.トライアル雇用により雇用した者(以下「試行雇用労働者」と
    いう)を、常用雇用へ移行し、雇用保険の被保険者として雇用
    したこと。
 
  4.トライアル雇用開始から常用雇用へ移行するまでの間(常用雇
    用への移行日を含む)に、試行雇用労働者の就労・就職が容易
    になるように、次のいずれかの雇用環境の改善措置を行ったこと。
  
    @同事業所に雇用されている他の常用労働者と比較して30分以上
     の時差出勤を導入した事業主。
    
    A試行雇用労働者の定着を図るため、指導責任者を任命し、常用
     雇用後も継続して指導、援助を実施した事業主。
    
    B教育訓練制度、実習制度等を整備した事業主。
    
    Cその他、就業規則、労働協約等の改正を実施し、雇用環境の
     改善を行った事業主。
    
    D障害者の場合に限っては、@からCまでのほか、次のいずれか
     の措置実施したこと。

    (イ) 在宅勤務制度を導入した事業主。
    (ロ) 必要な通院時間の確保を行った事業主。
    (ハ) 事業所のバリアフリー化等施設の改善を行った事業主。

  5.4の設置の実施状況等を明らかにする書類を整備していること。

 
 ■ 
受給できる額

  
  1事業主1回あたり30万円(同一事業主が複数の試行雇用労働者に対し、
  同一の雇用環境の改善措置等を実施した場合は、1回の支給)

 
  
受給のための手続


いつ

常用雇用へ移行した日以降の最初の賃金支払日の翌月から2ヶ月以内

どこに

公共職業安定所

なにを

支給申請書、添付書類

 
 
 
■ 受給のためのポイント


  1.同一事業主が複数の試行雇用労働者に対し、それぞれ別の雇用
    環境の改善措置等を実施し、それに合理性がある場合は複数回
    の支給。

  2.添付書類は以下の通りです。
    なお、試行雇用奨励金と同時に申請することができます。
  
    @当該試行雇用労働者が常用雇用へと移行したことを証明する
     もの(トライアル雇用結果報告書兼試行雇用奨励金支給申請書
     (写)で可)
  
    A当該試行雇用労働者に係る出勤簿(写)および賃金台帳(写)等
     (支給申請の直近の賃金締切日までのもの)
  
    B雇用環境の改善措置等の実施を証明する書類等(就業規則、
     労働協約、労働条件通知書等勤務時間、勤務形態、援助の実態
     が確認できるもの)
     なお、事業所のバリアフリー化等設備の改善を実施した場合は、
     施工の見積書、発注書、施工前後の写真等施工の実施が確認で
     きるもの
  
    Cその他管轄労働局の長が必要と認めるもの





      
この機会に是非、お気軽にお問合せください。

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西川社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 西川利治
TEL 06-6977-1817 FAX 06-7161-7433
     大阪府社会保険労務士会所属                      
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