■ 受給できる事業主
1. 同意高度技能活用雇用安定地域内の事業所の事業主であり、基盤的
技術産業に属する事業主であって、高度技能労働者の受入れに関する計
画を労働局の長に提出していること。
2. 1の計画に基づき、計画を提出した日から高度技能労働者の受入れ等
が完了した旨を労働局の長に提出した日までの間に、高度技能労働者
の受入れを行うこと。
3. 2の受入れに伴い、当該地域に居住する求職者を継続して雇用する労
働者として雇い入れる場合は、当該受入れに係る高度技能労働者の数
と同数までの範囲で雇い入れる事業主であること。
4. 2および3の受入れ等が同意高度技能活用雇用安定地域における雇用
構造の改善に資すると認められる事業主であること。
5. 高度技能労働者等の賃金の支払い状況を明らかにする書類を整備して
いること。
■ 受給できる額
以下の額を2回に分け、半年ごとに支給。
( )内は大企業
高度技能労働者
|
1人140万円(100万円) 上限5人
|
地域求職者
|
1人30万円(20万円)
|
※
ただし地域求職者は高度技能労働者の受入れ人数と同等
■ 受給のための手続
いつ
|
計画書
|
措置実施前
|
完了届
|
措置完了後(計画届提出後最大1年間)
|
支給申請
|
支給申請を受けた後、助成期間の最初の6ヶ月を第1期、次の6ヶ月を第2期とし、その末日の翌日から起算して1ヵ月以内
|
どこに
|
都道府県労働局
|
なにを
|
計画書
|
地域高度人材確保奨励金受入れ等計画書、添付書類
|
完了届
|
地域高度人材確保奨励金高度技能人材受入れ等申告書、添付書類
|
支給申請
|
地域高度人材確保奨励金支給申請書、添付書類
|
■ 受給のためポイント
1.高度技能労働者とは、熟練技能者(生産工程に係る業務に7年間以上
従事していた者)または製品・技術の開発担当者(技術系の大学の教育
課程を修了し、またはこれと同等以上の専門的知識を有し、かつ製品・
技術開発、生産管理、技術指導の業務に7年間以上従事していた者)をい
います。
2.度技能活用雇用安定地域は、都道府県局長に確認しなければなりません。
この機会に是非、お気軽にお問合せください。
|