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中小企業定年引上げ等奨励金

65歳以上への定年の引き上げまたは定年の定めの廃止をしたとき
 

 
■ 
受給できる事業主


 1.次のいずれにも該当する事業主
   
   @雇用保険の適用事業の事業主。

   A65歳以上への定年の引上げまたは定年の定めの廃止を実施した
    日において、常用被保険者が300人以下の事業主。

   B65歳未満の定年を定めている事業主が、労働協約または就業規則
    により、65歳以上への定年の引上げまたは定年の定めの廃止を実
    施したこと。

   C実施日から起算して1年前の日から当該実施日までの期間に高齢者
    等の雇用の安定等に関する法律(以下、「高齢法」)第8条または
    第9条違反がないこと。

   D65歳以上への定年の引上げまたは定年の定めの廃止を実施したに
    より、退職することとなる年齢が、平成9年4月1日以降において
    就業規則等により定められた定年年齢を超えるものであること。

   E支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用
    されている60歳以上65歳未満の常用被保険者が1人以上いること。

 2.次のいずれにも該当する法人等を設立した事業主

   @雇用保険の適用事業の事業主であり、実施日において常用被保険
    者が300人以下の事業主

   A65歳未満の定年を定めている事業主が、法人等を設立日の翌日から
    起算して1年以内に、就業規則等により65歳以上への定年の引上げ
    または定年の定めの廃止を実施したこと。

   B法人等を設立日から実施日の期間に高齢法)第8条または第9条違反
    がないこと(法人等を設立時に65歳以上の定年を定めている場合お
    よび定年の定めしていない場合を除く)。

   C支給申請日の前日において、当該事業主に雇用される60歳以上65歳
    未満の常用被保険者の数が3人以上であり、かつ、当該事業主に雇用
    される常用被保険者全体に占める割合が4分の1以上であること。

   D支給申請日の前日において、当該事業主に雇用される55歳以上65歳
    未満の常用被保険者の割合が2分の1以上であること。


 3.次のいずれかに該当する事業主には、上乗せ支給されます。

   @70歳以上への定年の引上げまたは定年の定めの廃止を実施したこと
    により、1に該当する事業主。

   A法人等の設立日の翌日から起算して1年以内に、70歳以上への定年
    70歳以上の定年を定めている場合および定年の定めをしていない場合
    を含む)により2に該当する事業主。


 ■ 
受給できる額


   企業規模に応じて、下表の金額を1回に限り支給する(70歳以上への定年
  の引上げまたは定年の定めの廃止を実施した場合は支給額を上乗せして支給)

企業規模

65歳以上の定年引上げ

70歳以上の定年引上げまたは
定年の定めの場合
(上乗せ額を
含む
)

1人〜9

40万円

80万円

10人〜99

60万円

120万円

100人〜300

80万円

160万円



 ■ 
受給のための手続


いつ

実施日の翌日から1年以内

どこに

高年齢雇用開発協会

なにを

支給申請書、添付書類



  ■ 受給のポイント

    過去に継続雇用定着促進助成金(継続雇用制度奨励金[第1種])を受給
   している場合は、中小企業定年引上げ等奨励金は受給できません。
   ただし、一定の要件により上乗せ支給分のみ支給される場合があります。






      
この機会に是非、お気軽にお問合せください。

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西川社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 西川利治
TEL 06-6977-1817 FAX 06-7161-7433
     大阪府社会保険労務士会所属                      
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