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中小企業基盤人材確保助成金

創業、異業種進出に伴い、経営基盤を強化する人材を雇入れるとき

 
 

 ■ 受給できる事業主


 1.雇用保険の適用事業の事業主

   2.都道府県知事から中小企業労働力確保法に基づき、新分野進出等に
   係る改善計画の認定を受けた中小企業事業主であること。

   3.改善計画の認定日から1年以内に、基盤人材(※1)および一般労働者
   を雇い入れること。

   4.300万円以上負担する事業主であること。

    1 基盤人材とは、次のいずれかに該当し、年収350万以上(賞与を除く)
   雇い入れることが必要です。一般労働者は基盤人材の雇入れに伴い雇い
   入れた場合、対象とします。

   @    事務的、技術的な業務の企画、立案、指導を行うことができる
   専門的な知識や技術を有する者。

   A    部下を指揮監督する仕事に従事する係長相当職以上の者。

    2 350万円以上の賃金で雇入れられる者とは、第1期の支給申請の際、半分
   の
175万円以上の賃金が支払われている者が該当します。

    3 新分野進出等を開始したら6ヶ月以内に改善計画を各部都道府県に提出
   し、認定を受けなければなりません。改善計画とは「労働時間の短縮」
   「福利厚生の充実」「募集、採用の改善」「教育訓練の充実」「その他
   雇用管理の改善」について改善に取り組むこととした計画のことをいい
   ます。基盤人材と一般労働者の必要性がわかる内容でなければなりません。

    4 創業とは、個人が新たに事業を始めること、または個人、企業が新たに
   企業を設立することをいいます。分社化とは自らの事業を全部または一部
   を継続しつつ、新たに会社を設立すること、異業種進出とは、現在営んで
   いる事業とは別の事業に進出することをいいます。
 

 ■ 受給できる額

 
 以下の額を
2回に分け半年ごとに支給

基盤人材

1140万円(1年分)5名を限度

一般労働者

130万円(1年分)5名を限度



 ■ 受給のための手続


いつ

計画

改善計画の受理日から対象労働者の雇入日の前日まで

支給申請

雇入れ直後の賃金締切日から6ヶ月後より1ヵ月以内に1期目を、その後6ヶ月後より1ヵ月以内に2期目を申請

どこに

雇用・能力開発機構

なにを

計画

実施計画認定申請書、添付書類

支給申請

支給申請書、添付書類



 ■ 受給のポイント


1. 300万円以上の負担で認められる範囲は、事務所賃貸料、礼金、コン
  ピューターハード、備品等、営業用車両などが認められ、管理費、水
  道光熱費、材料費等は認められません。また、配偶者間、一親等の親
  族間、法人とその代表者もしくは代表者の配偶者の間または法人とそ
  の取締役もしくは同一配偶者の法人間の取引によるものは認められま
  せん。

  2. この助成金の雇入れとは、雇用保険の一般被保険者に限られ、アル
  バイト、パート等短時間労働被保険者は除かれます。

  3. 基盤人材の雇入れに伴い、同数までの一般労働者を雇入れた場合、
  組合せを特定するものとし、変更は認められません。基盤人材の雇入れ
  以前に、一般労働者を雇入れた場合は、基盤人材の支給申請と同時に
  一般労働者も申請します。基盤人材の雇入れ後に、一般労働者を雇入
  れた場合は、採用日の直後の賃金締切日から起算して
6ヶ月後から1
  月以内に支給申請します。
2期目も同様
です。


   
      
この機会に是非、お気軽にお問合せください。

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西川社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 西川利治
TEL 06-6977-1817 FAX 06-7161-7433
     大阪府社会保険労務士会所属                      
社会保険労務士登録番号 第27070079号

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