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就業規則 是正勧告 労働保険・社会保険人事制度・労務管理

 

若年者雇用促進特別奨励金

       不安定就労の期間が長い若年者等をトライアル雇用終了後に、雇用期間の定めのない
      労働契約により継続して雇用するとき

 

 
■ 受給できる事業主


  1.雇用保険の適用事業の事業主
  
  2.25歳以上35歳未満の者で、雇入れ日の前日から起算して3年前
    の日までの間に雇用保険の被保険者でなかった者を公共職業
    安定所の紹介によりトライアル雇用し、さらにその労働者を
    雇い入れ、常用として労働契約を締結し、引き続き6ヶ月以上
    被保険者として雇用する事業主であること。
  
  3.トライアル雇用を開始した日前6ヶ月前から奨励金支給申請書
    提出日までの間に、事業主都合による解雇をしていない、また
    は特定受給資格者となる離職者を3人超、かつ被保険者数の6%
    超発生させていないこと。

  4.当該事業所において、出勤状況および賃金の支払い状況を明ら
    かにする書類(出勤簿、賃金台帳)等を整備・保管している事業
    主であること。
  
  5.対象労働者に支払うべき賃金を、支払期日を超えて支払ってい
    ないこと。


 ■ 
受給できる額


  それぞれの期に受給できる額は、
    
    25歳以上30歳未満の場合、1人あたり10万円
    30歳以上35歳未満の場合、1人あたり15万円

1

雇用期間の定めのない労働契約に基づき雇用を開始した日(基準日)から起算して6ヶ月の日まで

2

基準日から起算して1年の日まで



 ■ 受給のための手続


いつ

支給対象期の末日の翌日から起算して1ヵ月以内

どこで

公共職業安定所

なにを

支給申請書、添付書類



 ■ 
受給のためのポイント
 
    ※この助成金は平成21年3月31日までの暫定措置です。 






      
この機会に是非、お気軽にお問合せください。

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西川社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 西川利治
TEL 06-6977-1817 FAX 06-7161-7433
     大阪府社会保険労務士会所属                      
社会保険労務士登録番号 第27070079号

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