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若年者雇用促進特別奨励金
不安定就労の期間が長い若年者等をトライアル雇用終了後に、雇用期間の定めのない
労働契約により継続して雇用するとき
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■ 受給できる事業主
1.雇用保険の適用事業の事業主
2.25歳以上35歳未満の者で、雇入れ日の前日から起算して3年前
の日までの間に雇用保険の被保険者でなかった者を公共職業
安定所の紹介によりトライアル雇用し、さらにその労働者を
雇い入れ、常用として労働契約を締結し、引き続き6ヶ月以上
被保険者として雇用する事業主であること。
3.トライアル雇用を開始した日前6ヶ月前から奨励金支給申請書
提出日までの間に、事業主都合による解雇をしていない、また
は特定受給資格者となる離職者を3人超、かつ被保険者数の6%
超発生させていないこと。
4.当該事業所において、出勤状況および賃金の支払い状況を明ら
かにする書類(出勤簿、賃金台帳)等を整備・保管している事業
主であること。
5.対象労働者に支払うべき賃金を、支払期日を超えて支払ってい
ないこと。
■ 受給できる額
それぞれの期に受給できる額は、
25歳以上30歳未満の場合、1人あたり10万円
30歳以上35歳未満の場合、1人あたり15万円
第1期
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雇用期間の定めのない労働契約に基づき雇用を開始した日(基準日)から起算して6ヶ月の日まで
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第2期
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基準日から起算して1年の日まで
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■ 受給のための手続
いつ
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支給対象期の末日の翌日から起算して1ヵ月以内
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どこで
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公共職業安定所
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なにを
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支給申請書、添付書類
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■ 受給のためのポイント
※この助成金は平成21年3月31日までの暫定措置です。
この機会に是非、お気軽にお問合せください。
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