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中小企業雇用創出等能力開発助成金
事業の高度化、新分野創出等に必要な教育訓練を行うとき
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■ 受給できる事業主
1.雇用保険の適用事業の事業主。
2.都道府県知事から中小企業労働力確保法に基づき改善計画の認定を
受けた個別中小企業者、または事業協同組合等の構成中小企業者で
あること。
3.労働組合等の意見を聴いて事業内職業能力開発計画および年間職業
能力開発計画を作成している事業主であって計画の内容を労働者に
周知していること。
4.職業能力開発推進者を選任し都道府県能力開発協会に選任届を提出
していること。
5.年間職業能力開発計画に基づき、職業訓練(※)を受けさせること、
または教育訓練を受けるための経費を負担、もしくは職業能力開発
休暇を与えること。
6.個別中小企業者が新分野進出等で改善計画の認定等受けた場合は、
新分野進出等に伴う事業の用に供する施設、設備等の費用を300万
円以上負担していること(中小企業雇用創出人材確保助成金と同様)。
また、改善計画の認定日の翌日から起算して1年以内に新分野進出等
の部署に労働者の雇入れを行い、原則として1年以上勤務していること。
※ 職業訓練は1コースあたり10時間以上でなければなりません。
またOJTで行われるものについては外部講師の謝金に限ります。
■ 受給できる額
職業訓練に要した費用
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1/2
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1コース600時間未満1人10万円を限度
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1コース600時間以上1人20万円を限度
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職業訓練(OJTを除く)期間中に支払った賃金
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1/2
1200時間を限度
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事業主が負担した入学金、受講料等
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1/2
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1コース600時間未満1人10万円を限度
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1コース600時間以上1人20万円を限度
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職業能力開発期間中に支払った賃金
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1/2
1200時間を限度
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※ 賃金助成は厚生労働大臣が定める方法により算定した額の1/2です。
訓練時間に応じての賃金助成になります。
※ 受給資格認定後3年間を限度、ただし新分野進出等に係る改善計画を受けた
個別認定中小企業者の場合は5年間です。
■ 受給のための手続
いつ
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計画
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教育訓練の最初のコースの前日まで
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支給申請
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4月1日〜9月末日修了
10月中
10月1日〜翌年3月末日修了
4月中
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どこに
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雇用・能力開発機構
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なにを
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計画
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実施計画書、受給資格認定申請書
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支給申請
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支給申請書、添付書類
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■ 受給のためのポイント
1.教育訓練は、事業内で行う場合は外部講師の謝金または教材費等の
運営費、事業外施設で行う場合は入学料または受講料等の派遣費が
対象となります。
2.自己啓発のための援助費、出向、出向雇入れのための賃金助成は受
けられません。
3.訓練等支援給付金等との併給はできません。
この機会に是非、お気軽にお問合せください。
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