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就業規則 是正勧告 労働保険・社会保険人事制度・労務管理


36協定とは

 
  ■ 36協定とは

   
36協定とは、時間外または休日に労働させる場合に、労働者の
  過半数で組織する労働組合か労働者の過半数を代表する者と締結
  する労使協定のことです。
   36協定において定める労働時間の延長の限度等について、労働者
  の福祉、時間外労働の動向などを考慮して基準(告示)が定められ
  てます。
   36協定の内容は、労働基準法の規定のほか、この基準に適合した
  ものとなるようにしなければなりません。


 
■ 協定する項目

   
@ 時間外または休日の労働をさせる必要のある具体的は自由
   A 対象労働者の業務、人数(業務の区分を細分化することにより、
     時間外労働の必要のある業務の範囲を明確にすること)
   B 1日についての延長時間のほか、1日を超え3ヶ月以内の期間及び
     1年間についての延長期間
   C 休日労働を行う日とその始業・終業時刻
   D 有効期間

 ■ 時間外労働の限度に関する基準

   
 延長時間は下記の表の左の欄の「期間」の区分に応じて、右の欄
   の「限度時間」を超えないものとしなければなりません。


一般労働者の場合 対象期間が3ヶ月を超える1年単の
変形労働時間制の対象者の場合
期間 限度時間 期間 限度時間
1週間 15時間 1週間 14時間
2週間 27時間 2週間 25時間
4週間 43時間 4週間 40時間
1ヵ月 45時間 1ヵ月 42時間
2ヶ月 81時間 2ヶ月 75時間
3ヶ月 120時間 3ヶ月 110時間
1年間 360時間 1年間 320時間


 ■ 特別条項付き36協定

  限度時間を超えて労働時間を延長しなければならない「特別の事情」が
 生じた場合に限り、限度時間を超える一定の時間(特別延長時間)まで労働時間
 を延長することができる旨を協定で定めることができます。
  この協定は、あくまで時間外労働に関する例外的な取り扱いですから、下記
 の点に注意する必要があります。

 @ 「特別の事情」は臨時的なものに限られます。
   具体的には、一時的または突発的に時間外労働を行わせる必要があるもの
   であり、全体として1年の半分を超えないことが見込まれるもので、でき
   るかぎり詳細に協定することを心がけます。

 A 特別延長時間まで労働時間を延長できる回数を協定します。
   特別延長時間まで労働時間を延長できる回数は、特定の労働者についての
   特別条項付き協定の適用が1年のうち半分を超えないようにしなければな
   りません。

 B 一定期間の途中で「特別の事情」が生じ、原則としての延長時間を延長
   する場合に労使がとる手続を協議、通告、その他具体的に協定します。


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西川社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 西川利治
TEL 06-6977-1817 FAX 06-7161-7433
     大阪府社会保険労務士会所属                      
社会保険労務士登録番号 第27070079号

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