■ 36協定とは
36協定とは、時間外または休日に労働させる場合に、労働者の
過半数で組織する労働組合か労働者の過半数を代表する者と締結
する労使協定のことです。
36協定において定める労働時間の延長の限度等について、労働者
の福祉、時間外労働の動向などを考慮して基準(告示)が定められ
てます。
36協定の内容は、労働基準法の規定のほか、この基準に適合した
ものとなるようにしなければなりません。
■ 協定する項目
@ 時間外または休日の労働をさせる必要のある具体的は自由
A 対象労働者の業務、人数(業務の区分を細分化することにより、
時間外労働の必要のある業務の範囲を明確にすること)
B 1日についての延長時間のほか、1日を超え3ヶ月以内の期間及び
1年間についての延長期間
C 休日労働を行う日とその始業・終業時刻
D 有効期間
■ 時間外労働の限度に関する基準
延長時間は下記の表の左の欄の「期間」の区分に応じて、右の欄
の「限度時間」を超えないものとしなければなりません。
一般労働者の場合 |
対象期間が3ヶ月を超える1年単の
変形労働時間制の対象者の場合 |
期間 |
限度時間 |
期間 |
限度時間 |
1週間 |
15時間 |
1週間 |
14時間 |
2週間 |
27時間 |
2週間 |
25時間 |
4週間 |
43時間 |
4週間 |
40時間 |
1ヵ月 |
45時間 |
1ヵ月 |
42時間 |
2ヶ月 |
81時間 |
2ヶ月 |
75時間 |
3ヶ月 |
120時間 |
3ヶ月 |
110時間 |
1年間 |
360時間 |
1年間 |
320時間 |
■ 特別条項付き36協定
限度時間を超えて労働時間を延長しなければならない「特別の事情」が
生じた場合に限り、限度時間を超える一定の時間(特別延長時間)まで労働時間
を延長することができる旨を協定で定めることができます。
この協定は、あくまで時間外労働に関する例外的な取り扱いですから、下記
の点に注意する必要があります。
@ 「特別の事情」は臨時的なものに限られます。
具体的には、一時的または突発的に時間外労働を行わせる必要があるもの
であり、全体として1年の半分を超えないことが見込まれるもので、でき
るかぎり詳細に協定することを心がけます。
A 特別延長時間まで労働時間を延長できる回数を協定します。
特別延長時間まで労働時間を延長できる回数は、特定の労働者についての
特別条項付き協定の適用が1年のうち半分を超えないようにしなければな
りません。
B 一定期間の途中で「特別の事情」が生じ、原則としての延長時間を延長
する場合に労使がとる手続を協議、通告、その他具体的に協定します。
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