HOME
お問い合わせ
事務所概要
プロフィール
料金体系
コ ラ ム
ニュース
事務所便り
経営理念
社労士とは?
LINK社労士
LINK士業関係
LINK行政関係
就業規則作成又は
 変更のポイント
  必要な記載事項
  法改正に適応させる
  適用範囲の記載
  実情を反映させる
  トラブル回避のために
◆就業規則の関連
 事項について
  労使協定とは?
  36協定とは?
西川社会保険労務事務所へのお問合せは、 メール又はお電話で!
E−mail
就業規則 是正勧告 労働保険・社会保険人事制度・労務管理


必要事項の記載について




  就業規則については、労働基準法で記載すべき事項(必要記載事項)が定め
 られています。
  必要記載事項は、「
絶対的必要記載事項(いかなる場合にも必ず定めて記載
 しなければならない項目)
」と「相対的記載事項(定めをする場合には記載
 しなければならない項目)
」とに区分されます。特に絶対的必要記載事項に
 漏れが生じると問題となります。就業規則の作成、見直しをするにあった
 ては、一番初めに必要記載事項の項目に即した内容が、きっちりと盛り込
 まれているかどうかを確かめることが重要です。
  もし仮に必要記載事項の一部を欠いた就業規則であっても、その効力の発生
 については他の用件を具備する限り有効ですが、使用者には、労働基準法89条
 の作成義務違反が発生しますから注意が必要です。

 【就業規則の必要記載事項】
  

  
絶対的必要記載事項
1.始業及び就業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上
  に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
2.賃金(臨時の賃金等を除く。以下同じ)の決定、計算及び支払いの方
  法、賃金の締切及び支払いの時期並びに昇給に関する事項
3.退職に関する事項(解雇の事由を含む)
相対的必要記載事項
1.退職手当の適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び
  支払いの方法並びに退職手当の支払いの時期に関する事項
2.臨時の賃金等(退職手当を除く)及び最低賃金額に関する事項
3.労働者に負担させる食費、作業用品その他に関する事項
4.安全及び衛生に関する事項
5.職業訓練に関する事項
6.災害補償及び業務外の傷病扶助の関する事項
7.表彰及び制裁の種類及び程度に関する事項
8.その他の当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合
  においては、これに関する事項

  ※ 就業規則の必要記載事項には、労働条件の絶対的明示事項である
    「所定労働時間を超える労働の有無(残業の有無)」は含まれて
    いませんが、就業規則に所定労働時間を超える労働に関する規定
    がない場合には、たとえ36協定を締結したとしても、従業員に
    時間外労働をさせることはできないこととなるため、注意する必要
    があります。



   就業規則の作成・変更をお考えの事業主様、この機会に是非、
   西川社会保険労務士事務所までお問合わせください!
  
   御社に最適な就業規則をお作りいたします。

   お見積もりはお問合わせフォームまたはお電話にて
   受付けております。

   初回のご相談は無料にて承ります。


 派遣会社設立支援 |助成金申請サポート |高齢者雇用対策 |適格退職年金

大阪市東成区神路1丁目6-14  パールハイム深江橋303  
西川社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 西川利治
TEL 06-6977-1817 FAX 06-7161-7433
     大阪府社会保険労務士会所属                      
社会保険労務士登録番号 第27070079号

Copyright(C)2007 西川社会保険労務士事務所 All Right Reserved
西川社会保険労務士事務所 サービス提供地域
大阪府 大阪市 (大阪市旭区 大阪市阿倍野区 大阪市生野区 大阪市北区 大阪市此花区 大阪市城東区 大阪市住之江区 大阪市住吉区 大阪市大正区 大阪市中央区 大阪市鶴見区 大阪市天王寺区 大阪市浪速区 大阪市西区 大阪市西成区 大阪市西淀川区 大阪市東住吉区 大阪市東成区 大阪市東淀川区 大阪市平野区 大阪市福島区 大阪市港区 大阪市都島区 大阪市淀川区) 池田市 泉大津市 泉佐野市 和泉市 茨木市 大阪狭山市 貝塚市 柏原市 交野市 門真市 河内長野市 岸和田市 堺市 四条畷市 吹田市 摂津市 泉南市 高石市 高槻市 大東市 豊中市 富田林市 寝屋川市 羽曳野市 阪南市 東大阪市 枚方市 藤井寺市 松原市 箕面市 守口市 八尾市 兵庫県(尼崎市 西宮市)