就業規則については、労働基準法で記載すべき事項(必要記載事項)が定め
られています。
必要記載事項は、「絶対的必要記載事項(いかなる場合にも必ず定めて記載
しなければならない項目)」と「相対的記載事項(定めをする場合には記載
しなければならない項目)」とに区分されます。特に絶対的必要記載事項に
漏れが生じると問題となります。就業規則の作成、見直しをするにあった
ては、一番初めに必要記載事項の項目に即した内容が、きっちりと盛り込
まれているかどうかを確かめることが重要です。
もし仮に必要記載事項の一部を欠いた就業規則であっても、その効力の発生
については他の用件を具備する限り有効ですが、使用者には、労働基準法89条
の作成義務違反が発生しますから注意が必要です。
【就業規則の必要記載事項】
絶対的必要記載事項 |
1.始業及び就業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上
に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
2.賃金(臨時の賃金等を除く。以下同じ)の決定、計算及び支払いの方
法、賃金の締切及び支払いの時期並びに昇給に関する事項
3.退職に関する事項(解雇の事由を含む) |
相対的必要記載事項 |
1.退職手当の適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び
支払いの方法並びに退職手当の支払いの時期に関する事項
2.臨時の賃金等(退職手当を除く)及び最低賃金額に関する事項
3.労働者に負担させる食費、作業用品その他に関する事項
4.安全及び衛生に関する事項
5.職業訓練に関する事項
6.災害補償及び業務外の傷病扶助の関する事項
7.表彰及び制裁の種類及び程度に関する事項
8.その他の当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合
においては、これに関する事項 |
※ 就業規則の必要記載事項には、労働条件の絶対的明示事項である
「所定労働時間を超える労働の有無(残業の有無)」は含まれて
いませんが、就業規則に所定労働時間を超える労働に関する規定
がない場合には、たとえ36協定を締結したとしても、従業員に
時間外労働をさせることはできないこととなるため、注意する必要
があります。
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