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就業規則 是正勧告 労働保険・社会保険人事制度・労務管理


適用範囲についての記載

 

  通常、就業規則は正社員用のものをしっかりと整備し、その中でパート、
 アルバイト等を適用除外としている場合を多く見受けられます。 しかし、
 取り敢えず適用除外の委任規定だけを設け、肝心の別規定を定めないまま
 になっていることがたまにあることも事実です。「いつかそのうちに整備を
 しよう」と考えているならまだしも、現にパート、アルバイト等を雇って
 いるのに「就業規則はパート、アルバイトに適用されない」と勝手に解釈
 して、パート、アルバイト等の労働条件は、委任規定がなくても個別労働
 契約の内容でよいと思い込んでいる事業所もあるのです。

  就業規則は、集団的に労働条件を定める性格から、古月の労働契約を規律
 します。委任規定だけ設けて別の定めがない場合には、正社員用の就業規則
 をそのままパート、アルバイト等に適用しなければなりません。少なくとも
 別規定を設けなくても「ただし、パート、アルバイト等に関しては、本条
 によらず個別労働契約による」とする委任規定を設けておく必要があります。

  まず、就業規則や諸規定は誰に適用するために作成するものなのかを確認
 する必要があります。そのうえで、あいまいな表現や受け皿のない除外規定
 の有無等を調べ、適切な表現形式で適用範囲が明らかにされているかをみて
 いきます。パート、アルバイト等の人数が多い場合は、パート、アルバイト
 等の専用の就業規則の作成を検討します。




  

  就業規則の作成・変更をお考えの事業主様、この機会に是非、
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西川社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 西川利治
TEL 06-6977-1817 FAX 06-7161-7433
     大阪府社会保険労務士会所属                      
社会保険労務士登録番号 第27070079号

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