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就業規則 是正勧告 労働保険・社会保険人事制度・労務管理


トラブルを回避するためのポイント

 
 ■ トラブル回避のポイント
   
   休職及び復職時の取扱い、退職に関する規定及び退職手続、解雇事由及び
  懲戒該当事由、年次有給休暇の取得時期及び取得方法、時間外労働などは、
  規定が詳しく定められていないと、その適用をめぐって判断があいまいに
  なりトラブルとなる場合が多くなります。適用又は該当する基準が、具体的
  かつ、明確に定められているかをポイントに照らし合わせます。

 ■ 解雇について明記は慎重にします
 
   企業秩序を乱す者を最終的に解雇する場合、いきなり解雇条文を根拠に
  解雇したとしても、権利の乱用として無効になる場合もありますから、
  段階的に処罰を科していくことも必要になります。このため、服務規程や
  出退勤のルールも、重大な非違行為だけではなく、基本的なルールから
  段階的に定められているかも重要なポイントです。

 ■ 古い就業規則には落とし穴が多く存在します

   雇用機会均等法の施行により、労働基準法の第4条の男女同一賃金以外
  にも「募集・採用、配置・昇進、教育訓練、一定の福利厚生、定年・退職・
  解雇」について、女婿を差別的に取り扱うことが禁止されていますから、
  従前の古い体質をもつ会社の就業規則については注意が必要となります。
  労働基準法の第4条の男女同一賃金の原則については、現にこれに反する
  ことが行われていれば、労働基準法の第4条違反そのものは問われません
  が、古い規定が残ったままだと、就業規則作成義務を果たしたことになり
  ませんので注意が必要です。仮にトラブルがおきた場合、古い規定をその
  ままにしていると、会社そのものの姿勢が問われてしまい、その点で解決
  が難しくなる場合も充分に考えられます。

 ■ 社会情勢に適応させるのも重要です

   また、近年は外国人就労者の増加が顕著ですが、労働基準法の第3条の
  均等待遇(国籍、信条、社会的身分を理由とした賃金、労働時間等の労働
  条件の差別的取扱いの禁止)の実態がないかについても、慎重に考えなけ
  ればなりません。
  
  


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西川社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 西川利治
TEL 06-6977-1817 FAX 06-7161-7433
     大阪府社会保険労務士会所属                      
社会保険労務士登録番号 第27070079号

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