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  労使協定とは?
  36協定とは?
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就業規則 是正勧告 労働保険・社会保険人事制度・労務管理


労使協定とは?

 
 ■ 労使協定

   労使協定とは、下表に示す項目のいずれかを、事業場に取り入れる場合に
  結ぶ約束のことです。
   使用者は、その事業場の全従業員の過半数で組織する労働組合がある場合
  には労働組合と、なければ、その事業場の全従業員の過半数を代表する者と
  の間で、文書で約束します。

 ■ 労使協定を結ぶ効果

   労使協定を締結し、義務づけられている場合には届け出ることによって、
  特別な取り扱いをすることが適法と認められる効果があります。
   時間外労働に関する労使協定(36協定)を結べば、従業員に法定労働時間
  を超えて、労働させても、労働基準法違反とはならず、罰せられません。


  【労使協定が必要な場合

労使協定が必要な場合 条  文 届 出
労働者の委託により社内預金を管理するとき 第18条 必  要
購買代金など賃金から一部控除して支払うとき 第24条
1ヵ月単位の変形労働時間制を採用するとき 第32条の2 必  要
フレックスタイム制を採用するとき 第32条の3
1年単位の変形労働時間制を採用するとき 第32条の4 必  要
1週間単位の非定型的変形労働時間制を採用するとき 第32条の5 必  要
交替制など一斉休憩によらないとき 第34条
時間外労働・休日労働させるとき 第36条 必  要
事業場外のみなし労働時間制を採用するとき 第38条の2 必  要
専門業務型裁量労働制を採用するとき 第38条の3 必  要
年次有給休暇の計画的付与を行うとき 第39条
年次有給休暇取得日の賃金を健康保険の標準報酬日額
で支払う制度によるとき
第39条

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大阪市東成区神路1丁目6-14  パールハイム深江橋303  
西川社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 西川利治
TEL 06-6977-1817 FAX 06-7161-7433
     大阪府社会保険労務士会所属                      
社会保険労務士登録番号 第27070079号

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