■ 労使協定
労使協定とは、下表に示す項目のいずれかを、事業場に取り入れる場合に
結ぶ約束のことです。
使用者は、その事業場の全従業員の過半数で組織する労働組合がある場合
には労働組合と、なければ、その事業場の全従業員の過半数を代表する者と
の間で、文書で約束します。
■ 労使協定を結ぶ効果
労使協定を締結し、義務づけられている場合には届け出ることによって、
特別な取り扱いをすることが適法と認められる効果があります。
時間外労働に関する労使協定(36協定)を結べば、従業員に法定労働時間
を超えて、労働させても、労働基準法違反とはならず、罰せられません。
【労使協定が必要な場合】
労使協定が必要な場合 |
条 文 |
届 出 |
労働者の委託により社内預金を管理するとき |
第18条 |
必 要 |
購買代金など賃金から一部控除して支払うとき |
第24条 |
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1ヵ月単位の変形労働時間制を採用するとき |
第32条の2 |
必 要 |
フレックスタイム制を採用するとき |
第32条の3 |
|
1年単位の変形労働時間制を採用するとき |
第32条の4 |
必 要 |
1週間単位の非定型的変形労働時間制を採用するとき |
第32条の5 |
必 要 |
交替制など一斉休憩によらないとき |
第34条 |
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時間外労働・休日労働させるとき |
第36条 |
必 要 |
事業場外のみなし労働時間制を採用するとき |
第38条の2 |
必 要 |
専門業務型裁量労働制を採用するとき |
第38条の3 |
必 要 |
年次有給休暇の計画的付与を行うとき |
第39条 |
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年次有給休暇取得日の賃金を健康保険の標準報酬日額
で支払う制度によるとき |
第39条 |
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