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就業規則 是正勧告 労働保険・社会保険人事制度・労務管理


法改正に適応した内容を盛り込みます

 


  法律は毎年のように改正されますので最新の法令内容が反映されている
 かどうかを確認する必要があります。また、改正されていない規定で
 あっても、時代の流れによって判例や行政解釈が変更されているものにも
 注意を払わねばなりません。常に情報収集を心がけていることが重要です。
 最近改正あったもの等を中心にまとめてみますと下記の通りです。

 □ 労働法の改正事項(就業規則への解雇事由の明示、有期労働契約の期間
   延長、雇止めの指針、解雇権乱用法理の明文化、専門業務型裁量労働制
   適用者の健康福祉や苦情処理に関する措置、企画業務型裁量労働制の導入
   要件及び手続の緩和など)

 □ 雇用機会均等法の改正事項(セクシャルハラスメント防止、妊娠中及び
   出産後の母性管理義務)

 □ 育児介護休業法の施行・改正事項(規定の有無《育児休業・介護休業は
   「休暇」にあたり、絶対的必要記載事項》、育児休業期間の延長、複数回
   の介護休業の容認、時間外労働・深夜業の制限、勤務時間短縮等の措置等)
   民法に定める事項(退職の申出期間《判例の動向に注意が必要》)

 □ 労働安全衛生法に定める事項(定期健康診断とその事後措置、就業制限等)
   個人情報保護法、不正競争防止法等の施行に伴う社内規定の整備

  その他、就業規則に関係する法律(労働者災害補償保険法、労働組合法、
 労働時間短縮促進法、労働者派遣法、高年齢者雇用安定法、職業安定法
 障害者雇用促進法、雇用対策法、最低賃金法、労働保険徴収法、健康保険法
 厚生年金法)の動向には注意が必要です。
  なお、労働基準法や上記にあげた法令に規定されていない事項であっても、
 民法90条の公序良俗に抵触する場合、無効となる場合があり、トラブルが
 発生すれば損害賠償の対象となり得るケースもありますので、充分に注意
 する必要があります。




  

   就業規則の作成・変更をお考えの事業主様、この機会に是非、
  西川社会保険労務士事務所までお問合わせください!

  御社に最適な就業規則をお作りいたします。

  お見積もりはお問合わせフォームまたはお電話にて
  受付けております。
  
  初回のご相談は無料にて承ります。


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西川社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 西川利治
TEL 06-6977-1817 FAX 06-7161-7433
     大阪府社会保険労務士会所属                      
社会保険労務士登録番号 第27070079号

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